裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(し)40

事件名

食糧管理法違反被告事件の再審請求棄却決定につきなした即時抗告の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和29年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻10号1610頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月11日

判示事項

一 刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「明らかな証拠」の判断 二 ことさら証拠を提出しなかつた者が有罪判決確定後その証拠を援用して再審の請求をする場合と刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「証拠をあらたに発覚したとき」 三 同号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」

裁判要旨

一 刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「明らかな証拠」であるかどうかは各事案によつて異る。 二 本案の審理において、その証拠があることを知りながらことさらこれを提出しないで、有罪判決確定後その証拠を援用して再審の請求をする場合は、刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「証拠をあらたに発見したとき」にあたらない。 三 再審請求において、原確定判決が認定した犯罪事実とその法廷刑を同じくする他の犯罪事実を主張する場合には、その犯罪事実は同号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」にあたらない。

参照法条

刑訴法435条6号

全文

全文

ページ上部に戻る