裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1708

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2213頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月19日

判示事項

他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」

裁判要旨

公判審理前に、これと必要的共犯の関係にある他の被告事件の証人として被告人を尋問し、被告事件の内容に関し、予め智識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法256条6項,刑訴法296条,刑訴法20条

全文

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