裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2311

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和30年12月21日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻14号2946頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月13日

判示事項

一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念 二 覚せい剤取締違法第四一条第一項が第一号から第五号までの所為に対し同一の法定刑を定めたことは憲法第一三条に違反するか 三 被告人にとり不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例

裁判要旨

一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念は明確を欠くものではない。 二 覚せい剤取締法第四一条第一項がその第一号から第五号までの所為に対し、同一の法定刑を定めたからといつて、憲法第一三条に違反しない 三 押収の覚せい剤を没収しなかつた第一審判決の違法を職権により匡正しないでこれを看過した原判決は違法であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない

参照法条

覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条,覚せい剤取締法41条の3,憲法13条,憲法31条,刑訴法405条

全文

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添付文書1

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