裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)822

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年7月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1863頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑訴第三二〇条第二項の法意

裁判要旨

いわゆる簡易公判手続の決定のあつた事件において、検察官提出の証拠につき、被告人または弁護人が証拠とすることに意義を述べないときは、被告人または弁護人の同意がなくても証拠調をし且つこれに証拠能力を認めて事実認定の資料に供することができる。

参照法条

刑訴法291条の2,刑訴法320条,刑訴法326条

全文

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