裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2882

事件名

暴行

裁判年月日

昭和33年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号3151頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年6月27日

判示事項

一 刑法第九五条の暴行、脅迫と結果発生の要否。 二 同条の暴行に該当する事例。

裁判要旨

一 刑法第九五条の公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するにあたりこれに対して暴行または脅迫を加えたときは直ちに成立するものであつて、その暴行または脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる。 二 職務執行中の警察官に対する投石行為は、たとえそれが只一回であつても、同条の暴行に該当する。

参照法条

刑法95条

全文

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