裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2335

事件名

出入国管理令違反、関税法違反

裁判年月日

昭和37年5月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻5号455頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月23日

判示事項

一 出入国管理令第二五条第二項、第七一条の合憲性 二 密入国の罪とその犯人による携帯貨物の密輸入の罪との罪数

裁判要旨

一 出入国管理令第二五条第二項の規定に違反して出国した被告人の所為につき、同令第七一条を適用処断した原判決は、憲法第二二条第二項に違反するものでないこと明らかである。 二 密入国者がその密入国に際して、携帯貨物を税関の許可を受けないで、携帯輸入したときは、その密入国の罪と密輸入の罪とは併合罪の関係にある。

参照法条

出入国管理令25条2項,出入国管理令71条,出入国管理令3条,出入国管理令70条1号,憲法22条2項,関税法111条1項,刑法45条

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