裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)834

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和38年1月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻1号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月18日

判示事項

業務上過失傷害罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

けん引自動車の運転者が、幅約二・二三米、長さ約五・一五米のけん引車に幅約二・八五米、長さ約九・六米の被けん引車を連結して運転し、時速約五粁の速度で、外側は山腹、内側は高さ約五米の崖となつている幅員約三・九米の山道曲路にさしかかり、その曲路内側の路傍に立ちどまつて避譲している通行人を発見した場合において、減速して、車輛の通過地点と余剰空間との関係、避譲者の挙動姿勢等に注意しながら通過するか、又は一旦停車し、避譲者を安全な地点に移してから通過する等事故発生防止の措置をとることなく、漫然従前の速度で進行を続け、被けん引車後車輪を曲路内縁と約〇・六米しか隔たらぬ箇所を通過させた結果、右被譲者をして、ろうばいして進退を誤り崖下に転落し創傷を負うにいたらせたときは、たとえ車体が避譲者の身体に接触することがなかつたとしても、業務上過失傷害罪が成立する。

参照法条

刑法211条前段

全文

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