裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2714

事件名

関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

昭和38年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻2号102頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月26日

判示事項

一 「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和二七年法律第一一二号−同三三年法律第六八号による改正前のもの)第一二条第一項の適用を受ける譲受と旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前の物品税法)第八条第二項による課税標準の申告の要否 二 税関の許可を受けないで前項の譲受をして関税および物品税を免かれた場合と関税および物品税の逋脱罪の成否 三 関税法第一一〇条第一項第一号の犯則事件についてなされた税関長の告発の効力は同法第一一一条第一項の罪におよぶか

裁判要旨

一 合衆国軍隊の構成員等以外の者が、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」第六条の規定の適用を受けた物品である自動車を日本国内において譲り受けようとするときは(同法第一二条第一項の適用を受ける譲受)、昭和三三年法律第六八号による改正前においても、旧物品税法第八条第二項による課税標準の申告をすることを要する。 二 前項の場合において、税関の許可を受けないで免税物品を譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめたときは、関税法第一一〇条第一項第一号および旧物品税法第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」により関税および物品税を免かれた場合にあたる。 三 関税法第一一〇条第一項第一号の犯則事件についてなされた税関長の告発の効力は、右の罪と科刑上一罪の関係にある同法第一一一条第一項の罪にもおよぶ。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)1条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)6条5号,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)7条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)12条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)12条3項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−昭和33年法律68号による改正前のもの)12条4項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律112号−同昭和33年法律68号による改正前のもの)7条,関税法110条1項1号,関税法111条1項,関税法140条1項,物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)8条2項,物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)18条1項2号

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