裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1185

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和37年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻11号1483頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月20日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第六号の非住居者にあたるとされた事例。

裁判要旨

非住居者である個人経営の外国商社の経営者が来日して、日時の経過により住居者扱いとなつても、その経営にかかる海外にある商社が、従来どおりの実態をもつて営業を継続している場合は、その海外にある商社自体は、外国為替及び外国貿易管理法上非住居者である。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法6条1項5号,外国為替及び外国貿易管理法6条1項6号,外国為替及び外国貿易管理法27条,外国為替及び外国貿易管理法70条7号

全文

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