裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2389

事件名

横領、詐欺

裁判年月日

昭和39年5月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻4号166頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月6日

判示事項

累犯となる前科の認定とその証拠摘示の要否。

裁判要旨

累犯となる前科の事実は、審理において適法な証拠調をした証拠によりこれを認定することができる限り、判決においては、その事実を判示すれば足り、必らずしもこれを認定する証拠の標目を挙示するを要しない。

参照法条

刑訴法44条1項,刑訴法305条,刑訴法335条1項

全文

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