裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1859

事件名

収賄、公職選挙法違反、贈賄、宅地建物取引業法違反

裁判年月日

昭和46年12月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻9号1041頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年6月12日

判示事項

刑法一九七条一項の罪と公職選挙法二〇〇条二項、二四九条の罪とが一所為数法の関係にあるとされた事例

裁判要旨

地方公共団体の議会の議員が、公職選挙法一九九条三項に規定する会社から、その職務に関し賄賂を収受する趣旨および同議会議員の選挙に関し寄附を受ける趣旨で、現金の供与を受けた場合には、刑法一九七条一項の罪および公職選挙法二〇〇条二項、二四九条の罪が成立し、両者は一所為数法の関係にある。

参照法条

刑法197条1項,刑法54条1項,公職選挙法199条3項,公職選挙法200条2項,公職選挙法249条

全文

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