裁判例結果詳細

事件番号

平成10(オ)1499

事件名

土地所有権移転登記手続請求及び独立当事者参加並びに土地共有持分存在確認等請求事件

裁判年月日

平成11年12月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第53巻9号1989頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)4121

原審裁判年月日

平成10年3月31日

判示事項

特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限

裁判要旨

特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。

参照法条

民法908条,民法1012条,民法1013条,民法1015条,民訴法第1編第3章当事者

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