裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)58

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和23年11月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第2巻12号422頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月16日

判示事項

弁論再開の規定の立法理由

裁判要旨

弁論を再開するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねた理由は、裁判所が裁判をするに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者に警告し、その勤勉なる訴訟遂行を期待し、以つて訴訟の遅延を防止せんとするものに外ならない

参照法条

民訴法133条

全文

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