裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)138

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和27年11月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻10号1015頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年3月30日

判示事項

一 証拠方法を放棄したものと認むべき一事例 二 代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例

裁判要旨

一 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。 二 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。

参照法条

民訴法258条,民法482条,民法90条

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