裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)232

事件名

建物所有権移転登記手続及び引渡請求

裁判年月日

昭和27年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻4号424頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年8月18日

判示事項

一 戦時補償特別措置法第六〇条第七項所定の期限の趣旨。 二 戦時補償特別措置法第六〇条第七項による譲渡代金有益費等と目的物との履行関係。 三 戦時補償特別措置法第六〇条による譲渡請求者への目的物引渡と閉鎖機関令第一〇条第一項第三号。

裁判要旨

一 戦時補償特別措置法第六〇条第七項所定の昭和二三年九月三〇日の期限は、単に戦時補償特別税の納付期に関し規定しただけのものであつて、譲渡代金有益費等の支払期に関しても規定したものではないと解すべきである。 二 戦時補償特別措置法第六〇条第七項による譲渡代金、有益費等は、目的物件と引換給付の関係に立つものと解すべきである。 三 戦時補償特別措置法に基く譲渡請求があつた場合、目的物件を請求者に引き渡す行為は、閉鎖機関令第一〇条第一項第三号の債務の弁済に該当する。

参照法条

戦時補償特別措置法(昭和23年法律107号により改正されたもの)60条7項,戦時補償特別措置法(昭和23年法律107号により改正されたもの)60条,閉鎖機関令(昭和23年政令251号により改正されたもの)10条1項3号

全文

全文

ページ上部に戻る