裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)106

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻1号234頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月11日

判示事項

事情変更による解除権の発生を認め得ない一事例

裁判要旨

家屋売買契約の成立当時、売主は他に居住家屋を所有し、右売買の目的家屋を必要としなかつたところ、その後戦災により居住家屋を焼失したというだけでは、事情変更による解除権の発生を認めるに足りない。

参照法条

民法540条

全文

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