裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)219

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和27年10月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻9号841頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月8日

判示事項

一 第三者作成文書の成立の真正の認定 二 手形の被偽造者の手形上の責任

裁判要旨

一 相手方が不知をもつて答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。 二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。

参照法条

民訴法325条,民訴法185条,手形法69条

全文

全文

ページ上部に戻る