裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)324

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和28年1月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻1号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月9日

判示事項

一 賃貸借解約申入後の事情と借家法第一条ノ二にいわゆる「正当ノ事由」 二 医業を営む者の借家法上の地位

裁判要旨

一 校則上扶養家族以外の者の同居を禁止されている校宅に居住している賃貸人が、当時既に同居させている二女の夫が復員して右校宅に同居することは右校則違反として退去を求められる虞れあるにより、二女夫婦等を居住させるため必要だとして賃貸借の解約申入をした場合において、その後二女の夫が帰還して右校宅に同居し、他に借家を求めたが得られなかつたことおよび校宅所有者より右校宅の明渡を求められ、ついで明渡調停の申立を受けたという事実は、右解約申入の正当事由の有無を判断するについての一資料たり得る。 二 貸借人が医業を営むという一事により借家法上当然に他の職業を営む者に優位して保護を受けることはできない。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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