裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(オ)335
- 事件名
土地買収計画取消請求
- 裁判年月日
昭和29年1月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻1号255頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年7月4日
- 判示事項
自作農創設特別措置法第一五条第一項による宅地の買収がその宅地が売渡農地の農業経営に不必要、不適当であることによつて違法とされた一事例
- 裁判要旨
農地の売渡を受けた者が賃借している宅地上に家屋を所有して居住していても、その家屋で飲食業と煙草小売業を営み、しかもその宅地が県道に沿い建物は県道に面して建てられ、その位置、構造、間取り等右営業を営むに適するようにできており、表面は県道に接していてすこしの空地もなく裏側には僅かな庭があるだけで農作物の脱穀、乾燥等をするに必要な余地が全くない場合は、右の宅地は、売渡農地の経営には、利用上何らの関係もなく、不適当、不必要な宅地というべく、右宅地を自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号によつて買収することは違法である。
- 参照法条
自作農創設特別措置法15条1項本文2号
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