裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)115

事件名

物件引取請求

裁判年月日

昭和29年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻1号265頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年1月30日

判示事項

一 履行遅滞後の履行期の延期とすでに生じた遅滞の効果の消滅の有無 二 履行遅滞後の履行期の延期の場合におけるすでに生じた遅滞の効果の消滅事由の立証責任

裁判要旨

一 履行遅滞後の履行期の延期は、特段の意思表示がないかぎり、将来に向つて遅滞の責を免れしめるだけで、すでに生じた遅滞の効果まで消滅させるものではない。 二 履行遅滞後履行期が延期された場合において、すでに生じた遅滞の効果の消滅事由は、債務者に立証責任がある。

参照法条

民法412条

全文

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