裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)138

事件名

農地買収対価増額請求

裁判年月日

昭和27年8月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻8号712頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月4日

判示事項

一 民訴応急措置法第八条および行政事件訴訟特例法附則第三項による自作農創設特別措置法第一四条の効力 二 証拠方法を放棄したものと認むべき一事例 三 代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例

裁判要旨

一 民訴応急措置法第八条および行政事件訴訟特例法附則第三項によつて自作農創設特別措置法第一四条の出訴期間の規定は効力を失うものではない。 二 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。 三 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。

参照法条

民訴応急措置法8条,行政事件訴訟特例法5条,行政事件訴訟特例法附則3項,自作農創設特別措置法14条

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