裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)402

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和28年4月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻4号276頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月19日

判示事項

合意による農地賃貸借の解約が自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号にいわゆる正当な解約ということのできない一事例。

裁判要旨

地主の家族は七名で耕作面積は係争農地を含めて二町四反余であり、居村では最上層部に位する農家であるのに対し、小作人は小作人として不誠実の点もなく約三〇年前から右農地を耕作して来、その家族は五名で耕作面積は僅かに五反歩に過ぎない場合は、合意によつて賃貸借を解約しても、その解約は自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号のいわゆる正当な解約ということはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法6条の2

全文

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