裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)405

事件名

未墾地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和28年2月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻2号180頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月9日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第五条第四号による都道府県知事の指定と農地の買収 二 農地買収令書記載の買収の時期が買収計画に対する訴願裁決の日以前となつている場合(但し令書の交付は裁決以後)の買収の効力

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法第五条第四号による都道府県知事の指定がない以上、都市計画法第一二条第一項の土地区劃整理施行区域内の農地であつても、これを買収することができる。 二 原判決の確定するところによれば、本件買収計画に対する訴願の裁決書はおそくも昭和二三年一一月二〇日上告人に送付せられ、その後同二四年一月二九日に本件買収令書が上告人に交付せられたというのであつて、買収処分の効力は買収令書の交付のときに生ずるのであるから、たとえ、右買収令書の日附若しくは同令書に記載された買収の時期が訴願裁決の日以前であつたとしても、それがために買収処分の効力に消長を来すものということはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法5条4号

全文

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