裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)407

事件名

不法行為に因る損害倍賞請求

裁判年月日

昭和28年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻4号388頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月30日

判示事項

委託の趣旨に反する受託金の費消と不法行為の成否

裁判要旨

物品購入を委託された者が、その代金として交付を受けた金員を他に流用費消しても、右費消行為をもつて不法行為にあたるものとはいえない。

参照法条

民法709条

全文

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