裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)469

事件名

慰籍料請求

裁判年月日

昭和31年2月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻2号124頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月11日

判示事項

一 離婚と慰藉料請求権 二 離婚の場合における慰藉料請求権と財産分与請求権との関係

裁判要旨

一 夫婦がその一方甲の有責不法な行為によつて離婚のやむなきに至つたときは、その行為が必ずしも相手方乙の身体、自由、名誉等に対する重大な侵害行為にはあたらない場合でも、乙は、その離婚のやむなきに至つたことについての損害の賠償として、甲に対し慰藉料を請求することができる。 二 前項の場合において、乙が甲に対し、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。

参照法条

民法709条,民法710条,民法768条,民法771条

全文

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