裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)485

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和27年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第6巻11号1139頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月18日

判示事項

一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言の解釈 二 借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある一事例

裁判要旨

一 建物賃貸借契約書に用いられた「永久貸与」という文言を、他の証拠等に照らし、単に「長く貸しましよう。長く借りましよう。」という合意をあらわすもので、賃貸借の存続期間を定めたものでないと解釈しても、経験則に違背しない。 二 他人の賃借居住している家屋を譲り受けた者がなした賃貸借契約申入も、後記事実関係(原判決理由参照)のもとでは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある。

参照法条

民法617条,民法604条,借家法第1条ノ2

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