裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)918

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和32年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月14日

判示事項

一 互に航路を横切る両船が海上衝突予防法第一九条にいう「衝突の虞」がないものとされる事例 二 互に航路を横切る両船が、そのまま進めば無難に替り行くことを相互に看取し得る状況にあつたにかかわらず、一船がその後速力を減じたため、新たに衝突の危険を惹起するに至つた場合において、両船のいずれに避譲義務があるか

裁判要旨

一 両船が互に航路を横切る場合において、両船の大少、性能、相互の方位の変化の模様その他原判決の認定する諸般の状況にかんがみれば、両船の距離が一海里乃至四分の三海里に接近した時期において、相互の方位の変化の度合いが一分間に〇・八度程度であつたということだけで、ただちに、両船が海上衝突予防法第一九条にいう「衝突の虞」があるものということはできない。 二 互に航路を横切る両船が、そのまま進めば無難に替り行くことを相互に看取し得る状況にあつたにかかわらず、一船がその後速力を減じたため、新たに衝突の危険を惹起するに至つた場合には、同船がたとえ他船を左舷に見る関係にあつた場合でも、同船において避譲の措置を講ずる義務があるものと解すべきである。

参照法条

海上衝突予防法第3章航法(17条の前)前文2項、19条,海上衝突予防法19条

全文

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