裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)113

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和31年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻3号175頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月14日

判示事項

一 訴願権者でない者の提起した訴願を不適法として却下する裁決は、行政事件訴訟特例法第五条第四項にいう訴願の裁決にあたるか 二 農地売渡計画に対し異議の申立をしないで法定期間経過後、直接、訴願庁に提起された訴願を棄却する裁決は、行政事件訴訟特例法第五条第四項にいう訴願の裁決にあたるか 三 異議の申立を経ない訴願を訴願庁が受理し実体的裁決を与えた場合において、訴願の提起につき異議の申立を経なかつたということは、右裁決を取消すべき瑕疵となるか

裁判要旨

一 訴願権者でない者の提起した訴願を不適法として却下する裁決は、行政事件訴訟特例法第五条第四項にいう訴願の裁決にあたらない。 二 農地売渡計画に対し異議の申立をしないで法定期間経過後、直接、訴願庁に提起された訴願であつても、訴願庁が宥恕すべき事情があると認めてこれを受理し棄却の裁決をした場合には、右裁決は、行政事件訴訟特例法第五条第四項にいう訴願の決定にあたる。 三 異議の申立を経ない訴願であつても、訴願庁においてこれを受理し、その実体につき裁決を与えた以上、訴願の提起につき異議の申立を経なかつたということは、訴願人に対する関係においては、右裁決を取り消すべき瑕疵とはならない。

参照法条

行政事件訴訟特例法5条4項,行政事件訴訟特例法5条,訴願法8条,自作農創設特別措置法19条

全文

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