裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)446

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻1号207頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月28日

判示事項

賃貸人の自己使用の必要と借家法第一条の二の「正当事由」の有無

裁判要旨

借家法第一条の二にいわる「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用することを必要とする一事により、直ちに「正当の事由」ありとはいえない。

参照法条

借家法1条の2

全文

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