裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)535

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和31年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻3号202頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月30日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項にいう「現に建物所有の目的で使用する」場合にあたらない事例

裁判要旨

強制疎開跡地約三二坪を普通建物所有の目的で賃借しそのうち約六坪の地上に約五坪の臨時応急的なバラツクを建設使用しているのみで、残地約二六坪を疎開時の残材を約三尺の高さに堆積せしめたまま放置しているときは、右残地については未だ罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項にいう「現に建物所有の目的で使用する」ものということはできない。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条

全文

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