裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(オ)535
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和31年3月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻3号202頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年5月30日
- 判示事項
罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項にいう「現に建物所有の目的で使用する」場合にあたらない事例
- 裁判要旨
強制疎開跡地約三二坪を普通建物所有の目的で賃借しそのうち約六坪の地上に約五坪の臨時応急的なバラツクを建設使用しているのみで、残地約二六坪を疎開時の残材を約三尺の高さに堆積せしめたまま放置しているときは、右残地については未だ罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項にいう「現に建物所有の目的で使用する」ものということはできない。
- 参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法2条
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