裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)628

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和32年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号318頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月4日

判示事項

農地賃貸借契約上の賃借人の子を自作農創設特別措置法第六条の二にいわゆる「小作地に就き耕作の業務を営んでいた小作農」に該当するものと認めた例

裁判要旨

農地賃貸借契約上の賃借人が老齢のため、昭和19年以来同居の子に農耕は勿論主食の供出、世帯の切廻し等一切を任せ、自分は多忙の折子の手伝をする程度であつて、この事実を地主も了承していた場合は、右の子は自作農創設特別措置法第六条の二にいわゆる「小作地に就き耕作の業務を営んでいた小作農」にあたる。

参照法条

自作農創設特別措置法6条の2第1項

全文

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