裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)641

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和28年10月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻10号1102頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月26日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第四条第一項にいう「同居の親族」の意義 二 自作農創設特別措置法第四条第一項にいう「同居の親族」に該当する者と認むべき場合の一事例

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法第四条第一項にいう「同居の親族」とは、農地所有者と住居および生計を同じくするその親族をいい、生計を同じくするとは、農地所有者とその親族との間に、生計上相互にもしくは一方が他方に依存する関係がある場合を指すものと解すべきである。 二 親子の間柄として本来生計上依存関係の強い父とその二男(当時なお独身中)とが同一家屋において起居、食事を共にしている以上、他に右二男が独自の責任において生計費を分担していたものと認むべき事実のないかぎり、たとえ右二男が県知事の許可を得て父からその所有農地の贈与を受けて分家の手続を了していた事実、同人が従来父とは別個に農作物を供出し諸物資の配給を受け諸税を負担していた事実等があつても、右二男は、なお父との間の生計上の依存関係から脱却していなかつたもの、すなわち父と同居の関係にあつたものと認むべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法4条1項

全文

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