裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)700

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和29年7月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1350頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月11日

判示事項

一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定める標準 二 弁済に充当せらるべき順序

裁判要旨

一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定めるにあたつては、甲債務は利息附であり、乙債務は新造船と網とが担保となつていることを確定しただけでは足らず、なお担保契約の内容等諸般の事情を考慮しなければならない。 二 右の場合において仮に乙債務が債務者のために弁済の利益が多いとしても、なお弁済の充当は先ず甲債務の利息につきなされなければならない。

参照法条

民法489条,民法491条

全文

全文

ページ上部に戻る