裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)726

事件名

金員返還、損害賠償請求

裁判年月日

昭和29年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻9号1589頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月16日

判示事項

将来成立しない場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合と不法原因給付

裁判要旨

将来不成立の場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合において、その賃借権が不成立に終つたときは、その金員の交付をもつて権利金の交付と目すべきでなくこれをもつて直ちに不法原因給付ということはできない。

参照法条

民法708条,地代家賃統制令12条の2

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