裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)776

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和29年1月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻1号123頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月9日

判示事項

「組合は経営権が会社にあることを確認する。但し会社は経営の方針、人事の基準……等経営の基本に関する事項については……組合又は連合会と協議決定する。前項の人事とは従業員の採用、解雇、異動、休職、任免及びこれらに関連する事項をいう。」旨の労働協約の趣旨

裁判要旨

会社が極度の経営不振に陥り、企業到壊の寸前に追い追まれたため、企業の再建の方策として人員整理を含む経営方針を樹立し、右協約条項に基き組合側と協議を重ねたが、人員整理を内容とする企業再建方策が当時の状勢の下においては会社としてはやむを得ない措置であり、かつ早急にこれを実施する必要に迫られていると認められるにかかわらず、組合側があくまでも人員整理の方針に反対し、この方針に応じなければ協議に応じないとする態度を固執したため、協議の続行を断念せざるを得なかつた場合には、会社が一方的に人員整理基準を定め、これに基き人員整理を実施しても、右協約の定めに違反するものではない。

参照法条

労働組合法16条

全文

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