裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)797

事件名

新株引受契約無効確認等請求

裁判年月日

昭和30年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻5号511頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月12日

判示事項

株式引受の欠缺と資本増加の効力

裁判要旨

資本金二五万円(一株の金額五〇円株式総数五〇〇〇株)の株式会社の増資による増加資本の額が金七五万円(一株の金額五〇円株式数一五〇〇〇株)である場合において、新株式五九五〇株の引受の欠缺があつても、特別の事情のない限り右引受の欠缺は取締約の引受払込の責任により補充せられるものと見るべきであつて、直ちに資本増加の無効を来すものと解すべきでない。

参照法条

旧商法356条

全文

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