裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)813

事件名

和解調書無効確認請求

裁判年月日

昭和30年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻14号2013頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月3日

判示事項

一 弁護士法第二五条第一号違反行為の一事例 二 弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為の効力

裁判要旨

一 甲乙間に成立した和解契約の履行確保のため、甲が乙の委託により乙の代理人として選任した弁護士丙の裁判上の和解の申立に基き、甲乙間に右和解契約どおりの内容の和解調書が作成されたところ、その後乙が丙に対する代理権授与の真実を争い甲に対し右和解の無効確認の訴訟を提起した場合において、丙が甲の代理人としてこれに応訴し訴訟を迫行したときは、丙の右訴訟行為は、弁護士法第二五条第一号に違反するものと解するのが相当である。 二 弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為であつても、相手方がこれにつき異議を述べなかつたときは、訴訟法上完全に効力を生じ、相手方は、後日に至りその無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。

参照法条

弁護士法25条

全文

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