裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)82

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和29年7月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1329頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月27日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書にいう「建物を築造するについて許可を必要とする場合」の意義

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書にいう「建物を築造するについて許可を必要とする場合」とは、警察目的等のために建物を築造するについて事前に許可を要するというような場合をさすのではなく、一定の土地の境域内における建物の建築が一般的に制限されており、ただ許可があるときのみ特にその建築が許される場合を意味する。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条

全文

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