裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1015

事件名

産米供出個人割当通知取消請求

裁判年月日

昭和30年6月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻7号930頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月7日

判示事項

一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合と右決定に当る村長の裁量権の限界 二 証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した違法と責問権放棄の許否

裁判要旨

一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合でも、右決定に当る村長は、この点につき一部落内の特定の生産者を何等いわれがなく他の生産者と区別して取り扱う裁量権を有するものではないが、判示の事実関係(判決理由参照)の下では、一部落内の特定の生産者をこの点につき他の生産者と区別して取り扱つたとしても、これをもつて、違法の裁量権の行使ということはできない。 二 職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかつた以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法9条,食糧管理法3条,食糧管理法施行規則1条,食糧管理法施行規則3条,昭和23年農林省令115号附則2項,民訴法141条,民訴法336条

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