裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1078

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和30年11月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻12号1763頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月29日

判示事項

手形法第一七条但書にあたらない一場合

裁判要旨

約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形は請負代金の前渡金として振り出されたものであることを知つていたとしても、後に請負契約が解除されるかも知れることを予想していたとは認められないときは、手形法第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない。

参照法条

手形法17条

全文

全文

ページ上部に戻る