裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)123

事件名

船舶引渡等請求

裁判年月日

昭和30年3月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号229頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月20日

判示事項

民法第二九八条第二項但書にいわゆる留置物の保存に必要な使用

裁判要旨

木造帆船の買主が、売買契約解除前支出した修繕費の償還請求権につき右船を留置する場合において、これを遠方に航行せしめて運送業務のため使用することは、たとえ解除前と同一の使用状態を継続するにすぎないとしても、留置物の保存に必要な使用をなすものとはいえない。

参照法条

民法196條,民法295條,民法298條

全文

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