裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1263

事件名

損害金請求

裁判年月日

昭和31年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号947頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月5日

判示事項

審理不尽の違法がある一事例

裁判要旨

同一取引に関する民事、刑事両事件が、同時に、構成員の過半数を同じくする二裁判所に係属する場合において、一裁判所が先ず刑事事件について判決し、民事事件の当事者の一方が、右刑事判決の認定事実と異る相手方主張事実についての自白を取消し右認定に沿う事実を真実に合致するものと主張するとき、他の裁判所が右刑事判決言渡より約二月を経て弁論を終結した民事事件の判決において、右の自白が真実に反する証拠なしとしてその取消を否定するにつき、前記刑事判決において認定した事実を顧慮した形跡がないときは、審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法395条6号

全文

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