裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1302

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号321頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月10日

判示事項

契約解除の前提としてなした代金六三万余円の催告につき定めた二日の期間が相当と認められた事例

裁判要旨

後記(判決理由参照)事実関係の下においては、売主が契約解除の前提としてなした代金六三万余円の催告につき定めた二日の期間は、これを相当と認むべきである。

参照法条

民法541条

全文

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