裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1318

事件名

株券引渡請求

裁判年月日

昭和31年4月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻4号450頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月12日

判示事項

一 白紙委任状を添付してする記名株式の譲渡と商法第二〇五条第一項の適用 二 譲渡証書が偽造である場合と記名株式の善意取得

裁判要旨

一 白紙委任状を添付してする記名株式の譲渡は、商法第二〇五条第一項の譲渡を証する書面の交付によつてなす記名株式の譲渡に該当する。 二 悪意または重大な過失なくして記名株式を取得した者は、これに添付された譲渡を証する書面が偽造である場合にも、なお、商法第二二九条の保護をうけるものと解すべきである。

参照法条

商法205条,商法229条

全文

全文

ページ上部に戻る