裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1368

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻12号1781頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月8日

判示事項

一 地盤について所有権移転登記がなされた後に、立木についてなされた保存登記の効力 二 解除が許されないと解すべき一事由およびこれに該当しないと認められた一事例

裁判要旨

一 土地およびその上に生立する立木をともに買い受けた者が、土地につき所有権取得登記をしたときは、たとえその後立木につき前所有者のため、保存登記がなされても、この登記は無効である。 二 解除権を有する者が久しきに亘りこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至つたため、その後にこれを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、右解除は許されないと解するのが相当であるが、原審認定の事実関係(原判決参照)の下における解除権の行使は、未だ右の場合に該当するものと認めることはできない。

参照法条

民法177条,民法1条2項,民法540条1項,民法612条,立木ニ関する法律1条,立木ニ関する法律2条

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