裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1416

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和30年11月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻12号1852頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月22日

判示事項

第三者所有の動産の競売と債権者の過失の有無。

裁判要旨

債務者の占有する動産を差し押えたところ、第三者から、右動産は自己の所有に属し、執行意義の訴を提起した旨の通告があつたにかかわらず、右事実の真否を調査せずに、競売手続を遂行したときは、債務者は第三者の権利侵害につき過失の責を免れることはできない。

参照法条

民法709条

全文

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