裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)362

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和31年5月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻5号545頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月21日

判示事項

民法第一一〇条にいわゆる「権限アリト信スヘキ正当ノ理由」の有無

裁判要旨

父に代り世帯主として家政一切を処理している長男が、父に無断でその所有の山林を売却した場合において、右長男がその以前にも同一相手方に対し父所有の山林を売却しその履行が無事完了されているような事実があるときは、右相手方が売主家出入りの者であつて右売買の事実につき直接父に確めなかつたとしても、相手方に必ずしも右長男に山林売買につきその代理権ありと信ずべき正当の理由がないということはできない。

参照法条

民法110条

全文

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