裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)375
- 事件名
違法行政処分取消請求
- 裁判年月日
昭和31年3月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻3号147頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年3月18日
- 判示事項
農地売渡処分後約三年を経てなされた同処分の取消処分が適法とされた事例
- 裁判要旨
買収農地の売渡に際し、買収の時期において右土地の転借人としてこれを耕作していた甲が売渡手続の存在を知らなかつたため買受の申込をせず、転貸人乙が耕作者として買受の申込をしたため乙を相手方として売渡処分が行われた結果、乙は右土地の所有権を取得し、甲の耕作権は一旦消滅したが、爾後も乙は自ら右土地を耕作せず引き続き甲にこれを耕作させていた場合には、売渡処分を取り消すことにより関係人の被る不利益が特に重大であると認むべき格別の事情がない限り、たとえ、売渡処分の時から三年を経た後であつても、右土地をあらためて甲に売渡すため売渡処分を取り消すことは違法ではない。
- 参照法条
自作農創設特別措置法16条,自作農創設特別措置法17条,自作農創設特別措置法18条,自作農創設特別措置法22条,同法施行令17条
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