裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)38

事件名

除権判決に対する不服並びに無効確認請求

裁判年月日

昭和32年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号329頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月24日

判示事項

一 民訴法第七七四条第二項第一号にいう「法律ニ於テ公示催告ヲ許ス場合ニ非サルトキ」の意義 二 東京簡易裁判所が株券の公示催告裁判所である場合とD証券取引所において民訴法第七八二条第二項による公示催告の公告を掲示することの要否

裁判要旨

一 民訴第七七四条第二項第一号にいう「法律ニ於テ公示催告ヲ許ス場合ニ非サルトキ」とは現にとられた公示催告手続について抽象的一般的にこれを認める法律上の根拠を全然欠く場合をいい、具体的個別的の公示催告手続内でなされた事実認定が不当である場合を包容しない。 二 東京簡易裁判所が株券についての公示催告裁判所である場合においては、D証券取引所において民訴第七八二条第二項による公示催告の公告を掲示することを要しない。

参照法条

民訴法782条,民訴法774条2項1号

全文

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