裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)392

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻11号1534頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月13日

判示事項

正当な組合活動が他面において共産党細胞活動の性格をもつ場合において、右組合活動を理由とする解雇と不当労働行為の成否

裁判要旨

組合活動として正当と認められる行為が、たまたま他面において共産党細胞活動としての性格をもつていたとしても、かかる組合活動を理由とする解雇は、労働組合法第七条第一号の不当労働行為に当るものと解すべきである。

参照法条

労働組合法7条

全文

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